問い合わせ内容

最近、自分の曽祖母の娘さんが亡くなりました。曽祖母はすでに亡くなっています。遺言書には私の名前だけが記載されていて、相続財産は全て私に相続させよ。と書かれていました。

自分には頼れる親族がいません。また相続手続きについて全くわかりません。

他の親戚や亡くなった娘さんのお兄さんが火葬など手続きをしているみたいで、

私は数年間、曽祖母とその娘さんと3人でくらしていて曽祖母は軽い認知症で娘さんは鬱病もちで私が支えてきました。

(その間親戚やお兄さんの手助けは一切ありまえんでした。)

私は就職などでその家を出て少し遠くで一人暮らしを始めて1年も経たないうちに曽祖母さんが亡くなり、次に娘さんが亡くなりました。私は少ないですが生活費などを送ったり、電話などをしていました。

曽祖母や娘さんが亡くなった時にだけ親戚やお兄さんたちが来ていろいろと勝手にされるのはあまりいい気分がしません。相続の手続きなどの話を聞いても全く答えてくれません。私自身まだ19歳で住んでいるとこも離れているというのもあってどうしたらいいのかわかりません。今私がすべきこと教えてください。

遺言書についての問い合わせ

遺言書についての問い合わせの回答

相続人が最初に行っていただきたいことは、相続財産の調査です。相続財産がマイナスの財産よりプラスの財産の方が多い場合は、そのまま財産していただいてもいいのですが、借金などのマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、そのまま相続すると借金を抱えてしまうことになるので、相続放棄をした方がいいと思います。そのため、最初に相続財産の調査を行っていただきます。

 相続放棄ができる期間は相続があったことを知った日から3か月以内ですので、この3か月以内に相続財産の調査をしていただく必要があります。

相続方法の選択についてはこちらをご参照ください。

相続放棄の期間についてはこちらをご参照ください。

自分で相続放棄をする場合はこちらをご参照ください。

未成年の方が相続を行う場合は、もうひとつすることがあります。

それは特別代理人を選任させることです。

その理由は、未成年者は財産に関する法律行為を自分で行うことができません。通常の場合、親権者である親が未成年者の法定代理人として手続きすることができますが、親も相続人になる場合は、家庭裁判所に申述して特別代理人を選任してもらう必要があります。

相続財産を相続する場合や相続放棄をする場合にも特別代理人が必要となってきます。

一人ですべてを調べてやろうとすると、相続放棄の期間3か月以内にすることは難しいと思いますので、法テラスや無料で相談に乗ってくれる行政書士、家庭裁判所に相談して、それでも難しい場合は、弁護士や司法書士に相談された方がいいと思います。

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