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法務局での遺言書の保管について
公正証書遺言の場合は、原本を公証役場で保管してくれるので問題はありません。自筆証書遺言を誰かに見つけられて、改善されたり、破棄されるのを防ぐために、見つけにくいところで遺言書の保管をしてしまい、遺産分割が終わった数年後に、遺言書が見つかる場合があります。
自筆証書遺言の場合は、2020年7月10日まで自分で保管しなければいけません。自筆証書遺言を法務局で保管するサービスが始まりますが、このサービスが始まるのは2020年7月10日からです。それまでは、法務局で自筆証書遺言を保管することができません。
遺言書の保管について
相続人の中には、遺言書があるほうが相続で不利になると思っている人がいるかもしれません。
そういう人が遺言書を見つけると、遺言書を破棄したり捨ててしまう可能性があります。
あるいは、遺言書を書き換えられてしまう可能性もあります。
そのため、遺言書は他の家族の手が届かないところに置いたほうがいい場合があります。
そういう場合は、信頼ができる家族だけに遺言書を保管している場所を教えたほうがいいかもしれません。
遺言書を予備に複数作っておくことも可能です。
遺言書の中身が同じものであれば、複数あってもどれも有効になります。
家庭裁判所の検認も同時に受けることができます。
1通を自宅で保管し、もう1通を銀行の貸金庫に保管するのもいいかもしれません。
銀行などで相続手続きをするときに遺言書の提出が必要になる場合があります。
遺言書の原本が複数あるときは、複数の機関に遺言書の原本を提出できますので、
大変便利です。
遺言書を1枚だけ作成し、銀行の貸金庫に遺言書を保管するのはやめたほうがいいです。
その理由は、遺言書が入っている貸金庫を開けるために、金融機関所定の用紙に相続人全員の実印を押して印鑑証明書を提出しなければならないからです。
すぐに連絡が取れて、同意が得られる相続人ばかりであれば問題はありませんが、相続人の中に、所在のわからない人や、簡単に同意をしてくれない人がいた場合は、貸金庫を開けて遺言書を確認するだけでも大変な時間や手間がかかります。
自分以外に貸金庫を開ける人がない場合は、貸金庫に遺言書を保管するのは避けたほうがいいです。
貸金庫に遺言書を保管する場合は、本人以外でも貸金庫を開けることができるように手続きをしておいたほうがいいです。
遺言者が貸金庫を借りている場合は、銀行名で通帳から引き落としがされているので、通帳から貸金庫を借りているかどうかを確認することができます。
遺言書を作成した人は、信頼できる人に遺言書を作成したことを、遺言書を保管した場所を伝えてください。
せっかく遺言書を作成しても、誰にも見つけることができなければ意味がありません。手続きがすべて完了した後に遺言書が見つかった場合は、手続きを最初からやり直さなければいけません。
貸金庫を開ける裏技
銀行の理解は必要ですが、相続人の一人だけで貸金庫を開けることができる裏技があります。
それは、公証人に貸金庫の中身を確認してもらい、「事実実験公正証書」を作成してもらうという方法です。
公証人は、直接見たり聞いたりしたことを、公正証書にすることができます。これにより、貸金庫を開けて中身を確認して、後々、金庫の中に何があったかということで、もめないようにすることができます。
遺言書を封筒に入れたときは
遺言書を書いて封筒に入れたときは
封をしたほうがいい場合と封をしないほうがいい場合があります。
封をしたほうがいい場合
・遺言書の中身を見られないようにしたいとき
・遺言書の書き換えを防ぎたいとき
封をしないほうがいい場合
・相続手続きを早くできるようにしたいとき
一度遺言書を封筒で封をすると、裁判所で検認が終わるまで、
遺言書の内容を確認することができません。
検認が終わるまでに3週間ほどかかります。
裁判所の検認が終わるまでに開封してしまうと
5万円以下の過料が課せられます
遺言書を封をしない状態で、銀行の貸金庫に入れたり、弁護士などに預けておけば、
中身を見られることも、書き換えをされることも防げます。
封をしてしまうと相続手続きが遅れますので、ご参考までに…
<参考>
遺言書を最初に発見した人が、勝手に封を開けて中身を確認して、自分に不利な内容が書かれていて、遺言書を破り捨ててしまうと、その人は、相続欠格者となり、何も相続できなくなります。
(相続人の欠格事由)
民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者