遺言書を書くときは封筒や用紙、筆記用具が必要となります。ここでは
遺言書を書くときに必要な
① 封筒
② 用紙
③ 筆記用具
④ 印鑑
⑤ 保管に便利な物
について書いています。
この記事の目次
① 遺言書を封筒で保護しましょう
遺言書は大切な書類です。
汚れがついたり、他の人から改善されないように封筒に入れて大切に保管しましょう。
遺言書は必ず封筒に入れるように法律で決まっていませんが
封筒に入れたほうが遺言書が保護されますので、封筒に入れた方がいいです。
大きさは自由ですが、遺言書よりやや大きめの封筒のほうがいいです。
また、透けて中が見えないように厚手の封筒がおすすめです。
厚手のほうが耐久性があるので保管にもいいです。
封筒は遺言書の一部とみなされますので、
封筒の表面には「遺言書」と記入し、
封筒の裏面には遺言者の名前と日付を記入します。
② 遺言書を書く用紙について
自筆証書遺言を書く場合は、紙に手書きで書きます。
以下の場合は無効になります。
・ICレコーダーなどで録音したもの
・ビデオで撮影したもの
・パソコンで電子データ化した文章や表で作成したもの
用紙の選択には民法などで規定はありません。
広告やレシートの裏に書いても必要条件を満たしていれば、正式な遺言書となります。
身近な便箋や原稿用紙でも大丈夫です。おすすめは市販されている遺言書用紙です。
遺言書は何度でも書き直すことができます。
遺言書は内容が実行されるまでたくさんの人の手に触れますので、
破れやすいものや痛みやすい物、耐久性のない物に書くのはやめたほうがいいです。
・用紙の大きさも特に決まっていませんが、遺言書が1枚の紙に収まるように、なるべく大きめの紙に書いたほうがいいです。
③ 遺言書を書くときの筆記用具
遺言書は自筆する必要がありますので、筆記用具が必要になります。
パソコンで作成して印刷したものは無効になります。また、代筆も無効となります。
筆記用具にきまりはありませんが、鉛筆やこすると消えるペンなどで書くと
後で他の人が書き換えをすることができますのでやめたほうがいいです。
万年筆やボールペン、毛筆などがおすすめです。
書くときの文字の色も特に決まっていません。
赤色でも青色でも大丈夫ですが、他の方が見ますので、読みやすい色にしたほうがいいです。
鉛筆で遺言書を書いても原則、無効ではありません。
一部を鉛筆で訂正した遺言書が有効になったという判例がありますが、
トラブルを回避するためにも万年筆やボールペンで書いたほうがいいです。
④ 遺言書に捺印するもの
遺言書を書くときの必要条件の中に
署名捺印とあります。
この捺印がないと遺言書が無効となります。
印鑑証明を登録しているときは、その実印を用意してください。
このとき印鑑証明書は必要ありません。
印鑑証明を登録していない場合は、判子を用意してください。
原則どんな判子でも大丈夫です。
三文判やシャチハタでも認められますが、後のトラブルを回避するために判子をおすすめします。
なお、手書きのサインは認められません。
過去に拇印でも認められたという判例がありますが、円滑な相続手続きをするためには判子を用意したほうがいいです。
印鑑について
判子を押したときに、紙に残る文字や形のことを印影と言います。
この印影を市役所などの公的機関に登録すると印鑑となります。
また、印鑑登録をしたときに使った判子のことを実印と言います。
判子のことを印章とも呼ばれます。
混同しやすいので気をつけてください。
⑤ 遺言書の保管に便利なもの
書いた遺言書をタンスの奥にしまって紛失することがあります。
また、虫に食われたり、湿気て腐食することもあります。この両方を予防できる
桐でできた遺言書の桐箱があります。
思い出のある写真も一緒に保管できますので、
大切な人にたくさんの想いを伝えたいときは使ってみてください。
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