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最も簡単な遺言書の例文
とっても簡単な遺言書の例です。
これは例としてワードで作成していますが、自筆で書けば、
【遺言書の必要条件】
・自筆で書かれていること
・日付と署名があること
・捺印が押されていること
の条件を満たすので正式な遺言書として認められます。
簡単な遺言書のテンプレートです。
(遺言書) ※ タイトル
遺言者(あなたの氏名)は次のとおり遺言する。
1.(受益者の氏名)に次の財産を相続させる。
(遺言する財産の内容)
2.(受益者の氏名)に次の財産を遺贈する。
(遺言する財産の内容)
3.この遺言の執行者として次のものを指定する
(遺言執行者の住所 氏名)
(遺言書作成日)
遺言者 (遺言者の名前)印
・遺言書はあまり書きたいと思う人がいませんので、
一回書いて仕上げたいと言う人がいますが、
大切な書類ですので、何回も書いて完成させていただきたいと思います。
・テンプレートに沿って遺言書を書いて印を押せば完成ですが、
遺言の内容の説明とか何かメッセージを加えたほうが
受益者の方に想いが伝わるのでぜひ書いてほしいです。
いろいろな状況の遺言書の見本
【遺言書の例文①】 全財産を妻に相続させいたい場合
背景
・配偶者はいますが子はいません
・父母、祖父母はすでになっていますが、兄弟姉妹がいます。
・兄弟姉妹のうち一人が亡くなっていて、その子(甥・姪)が生きています。
・法定相続人は配偶者と兄弟姉妹と甥姪になります。
・被相続人は配偶者に全財産を渡したいと思っています。
書き方の例
「 遺言者福井太郎は、すべての財産を妻 福井花子に相続させる。」
・子の遺言書は配偶者にすべての財産を差し上げる場合です。
・遺言書で財産を受け取るように指定された人は、相続が発生した後に、
この財産を放棄することもできます。
・相続人に子がいない場合は、夫婦でお互いに遺言書を書いたほうが、将来のトラブルが起こりにくくなります。
・子のいない夫婦の場合、夫が亡くなった後、相続人は妻以外に父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪がなる可能性があります。
・父母、祖父母には遺留分がありますが、兄弟姉妹、甥姪には遺留分がありません。
・遺言書で相続財産をすべて妻に相続させると書くと、配偶者がすべての財産を相続することができます。
【遺言書の例文②】 相続財産の種類ごとに受取人を変える場合
背景
・相続人に配偶者と子が2人います。
・配偶者と同居していますが、子2人とは別居しています。
・法定相続分で相続をすると配偶者の住むところが亡くなってしまうため、配偶者に土地と建物を渡したいと考えています。
・長男はまだ住宅ローンがあるので預貯金を渡したいと思っています。
・次男は自動車が好きなので、自動車を渡したいと思っています。
書き方の例
「福井太郎は次のとおり遺言する。
妻、福井花子に土地・建物のすべてを相続させる。
長男 福井一浪に預貯金のすべてを相続させる。
次男 福井次郎に自動車を相続させる。 」
・財産の種類ごとに遺言しています。
・遺言書に書かれていない相続財産については法定相続人で分けることになります。
【遺言書の例文③】 特定の財産を譲りたい場合
背景
・福井太郎(被相続人)の財産の中に土地と預貯金があり、
この土地と預貯金を妻の福井花子に渡したいと考えている。
書き方の例
「遺言者 福井太郎は次のとおり遺言する。
1.妻 福井花子に次の財産を相続させる。
① 土地
所在 福井県福井市○○1丁目
地番 2番3号
地目 宅地
地積 300平方メートル
② 預貯金
福井中央銀行福井支点 普通口座 口座番号○○○○○○○ 」
【遺言書の例文④】 相続人の相続分を指定する場合
背景
・相続人が妻の福井花子、長男の福井一郎、次男の福井二郎がいます
・法定相続分は妻が2分の1、長男が4分の1、次男が4分の1となりますが、妻に大変お世話になったので、妻の相続分を増やしたいとおもっています。
書き方の例
「 遺言者 福井太郎は次のとおり相続分を指定する。
妻 福井花子 6分の4
長男 福井一郎 6分の1
次男 福井二郎 6分の1
」
・遺言書で相続分を変更することができます。
・財産を特定しなくても財産の割合で指定することができます。
・相続人以外の第三者に相続分の割合を指定すると、相続人と同じ権利義務が発生し、マイナスの財産を負うこともあります。
【遺言書の例文⑤】 条件付で特定の財産を渡したい場合
書き方の例
「遺言者 福井太郎は次のとおり遺言する。
1.妻 福井花子に次の財産を相続させる
預金
福井中央銀行福井支店普通預金
口座番号 123456789
2.孫の福井拓哉が25歳になったとき、次の財産を遺贈する
土地
所在 福井県福井市○○3丁目
地番 4番5
地目 宅地
地積 300平方メートル 」
・遺贈には期限や条件をつけることができます。
・この遺言書では、孫の福井拓哉が25歳になったときに、土地をもらうことができます。
・この停止条件付遺贈や解除条件付遺贈などの難しい遺言書を作成する場合は
行政書士などの専門家と相談して書いたほうがいいです。
・福井拓哉が25歳になった時に土地を渡したい場合は、死因贈与契約を結ぶと
仮登記をすることができますので、専門家に相談したほうがいいです。
【遺言書の例文⑥】 相続人が遺言者より先に亡くなった場合をあらかじめ想定した遺言書
背景
・妻 福井花子が福井太郎と同じで高齢になっており、どちらが先に亡くなるか不明で、 妻が先に亡くなっても兄弟姉妹にではなくて、甥だけに相続財産を渡したいと考えています。
書き方の例
「遺言者 福井太郎は次のとおり遺言する。
妻 福井花子にすべての財産を相続させる。
もし、 妻 福井花子が私より先に志望したときは
甥の福井拓哉にすべての財産を遺贈する。 」
・この遺言書により、妻 福井花子が福井太郎より先に亡くなったとき、
相続財産は甥の福井拓哉に相続財産を遺贈します。
・この遺言書によって、兄弟姉妹に財産を渡すことを防ぐことができます。
【遺言書の例文⑦】 遺言書で相続人を廃除する場合
背景
・福井太郎は長男福井一郎から侮辱や暴力を受けていたので、相続財産を渡したくないと考えています。
書き方の例
「遺言者 福井太郎は次のとおり遺言する
1.長男 福井一郎を相続人から排除する。
理由 福井一郎の暴行により、重症になり、寝たきりの状態になったため
2.次の者を遺言執行者とする。
住所:福井県福井市○○3丁目4番5号
名前:相続正博
・この遺言書は相続人から長男の福井一郎を排除したいときに書かれたものです。
・家庭裁判所で検認して、長男の福井一郎を相続人から排除するのに十分な理由があるときは 相続人から排除されます。
・排除された場合、排除された長男の福井一郎に子がいる場合は福井一郎の子が相続人となります。
・遺言書で相続人を廃除する場合は、行政書士などの専門家に相談しましょう。
相続人から排除できる人
・配偶者
・子の系列
・父母の系列
・兄弟姉妹の系列
排除の理由
・被相続人に対する虐待
・被相続人に対して重傷を負わせる
・被相続人に対する重大な侮辱
・その他の著しい非行