今回は、配偶者へ贈与・遺贈された自宅は遺産分割対象外について解説いたします。

配偶者へ贈与・遺贈された自宅は遺産分割対象外とは

婚姻期間が20年以上ある夫婦(法律婚に限る)が、配偶者に自宅(建物、または敷地)を遺贈、または贈与した場合、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、この自宅を遺産分割において対象外(持戻し不要)とする制度です。

持戻しと持戻し免除について

「持戻し」とは、贈与等によって被相続人が配偶者に財産を渡した場合、
その財産は遺産の先渡しを受けたようなものであるため、遺産分割をするときに、生前に贈与等された財産も相続財産に戻して分割する、という考え方です。

例えば、遺産総額:5,000万円(居住用財産2000万円、預貯金3000万円)、相続人:配偶者、子の場合
生前贈与が無かった場合、それぞれが相続する遺産は2,500万円ずつとなります。居住用住宅を配偶者に生前贈与されていた場合、居住用財産が持ち戻しされるので、

旧法の場合
配偶者の取得分 = 居住用財産2000万円 + 預貯金500万円
子の取得分 = 預貯金2500万円

となります。

配偶者のトータルの取得分は生前贈与が無かった場合と同じになりますが、相続時の遺産の取得分が居住用財産を差し引いた分に減るため、生活が不安定になることも考えられます。

これでは、配偶者が安心して暮らせるよう居住用財産を生前贈与をしたのに、被相続人の意思に反することになります。そのため、持戻しを行なわないという意思表示をすることができます。これを「持戻し免除」と言います。

配偶者へ贈与・遺贈された自宅は遺産分割対象外

住みなれた自宅と遺産を確保できる

新法では、生前贈与、または遺贈によって配偶者が取得した居住用不動産は原則として遺産から除外されることになるので、配偶者は住むところを確保しつつ、より多くの遺産を取得できるようになります。

例えば、遺産総額:5,000万円(居住用財産2000万円、預貯金3000万円)、相続人:配偶者、子の場合

配偶者の取得分 = 預貯金1500万円 (+居住用財産2000万円)
子の取得分 = 預貯金1500万円

先ほどの例と比べてみると、配偶者は自宅を確保した上で、
さらに遺産を1,000万円多く取得することができるようになりますので生活が安定しやすくなります。

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