今回は配偶者も子供もいない場合の相続人について解説します。
亡くなられた方の財産は通常、亡くなられた方の配偶者や子供が相続します。最近増えている「おひとりさま」が亡くなられた場合、その方の財産はを誰が引き継ぎ、どうなるのでしょうか
この記事の目次
相続人
相続人の優先順位は以下のように定められています。
第1順位:子
第2順位:父母
第3順位:兄弟姉妹
配偶者は常に相続人になりますが、配偶者と子がいない場合は、優先順位第2順位の父母が相続人になります。父母がすでに亡くなっている場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
相続人の順位についてはこちらをご参照ください。
相続財産
この場合、亡くなられた方の預貯金や不動産などの財産は兄弟姉妹が受け継ぐことになります。
兄弟姉妹で遺産分割協議をしない場合は、亡くなられた方の財産を相続分に応じて共有することになります。
相続分についてはこちらをご参照ください。
亡くなられた方の財産を兄弟姉妹の1人が相続する場合は、遺産分割協議を行うか、他の兄弟姉妹が相続放棄をする必要があります。
遺産分割協議や相続放棄をしない場合、亡くなられた方の不動産は相続分に応じて共有することになりますが、登記をしない場合は、不動産の名義は亡くなられた方のままになります。
この状態のまま放置をすると、相続人が増えていき、亡くなられた方の不動産を処分したり売却することが難しくなえり、空き家になる可能性があります。
相続人が多くなり、連絡が取れない人が出てきた場合、不在者財産管理人を選任したり、遺産分割審判で換価分割の決定をする必要などがあり、大変手間と費用がかかります。
また、亡くなられた方の不動産の名義が亡くなられた方のままですので、亡くなられた方宛てに固定資産税の請求書が届きます。
亡くなられた方の相続分に応じて固定資産税を支払うことになります。
相続発生後数年経過していて、この固定資産税を払いたくない場合、相続放棄をすることができませんので、遺産分割協議を開いて遺産の放棄を行い、遺産分割協議書にその旨を記載する必要があります。
この場合、相続放棄ではありませんので、ほかの相続人が固定資産税を支払い続けることになります。登記も同時に行ったほうがいいでしょう。