今回は、配偶者居住権は相続発生時に同居していた配偶者を守るについて解説します。亡くなられた方に配偶者である妻がいる場合、配偶者は夫が亡くなった後も、引っ越しをせず、今まで住み続けた家に住み続けて生活したいと望む場合が多いです。

しかし、以前の法律では、居住権を法的に確保するためには、自宅の所有権を取得するか、自宅を相続した者から利用権(賃借権や使用借権)を設定してもらう必要がありました。

配偶者以外の取得者(例えば息子など)が利用権を設定してくれればいいですが、配偶者と子供の仲が悪い場合は、自宅に引き続き住む権利を確保するには、
原則として、配偶者が自宅の所有権を取得する必要がありました。

ほとんどの配偶者は、自宅の居住権があれば、所有権の取得は望んでいません。
そのため、単に居住継続を目的として自宅の所有権の取得をしている場合が多かったのです。

そこで、配偶者の居住権を確保しつつ、老後の生活資金も遺産からある程度確保できるようにするため、所有権よりも低額評価となる居住を目的とした「配偶者居住権」が創設されました。

配偶者居住権とは

被相続人の配偶者は相続が発生した時に、これまで住んでいた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、配偶者に建物に住み続けることできるという権利です。

配偶者居住権の例

例えば、被相続人の財産が4000万円の自宅と4000万円の預金で、相続人が配偶者と子供がいました。配偶者と子供は、あまり仲が良くなかったので、子供は別の家に住んでいました。配偶者と子供の人間関係性が改善されないまま被相続人が亡くなってしまったとします。

配偶者は、これまで被相続人と暮らしてきた自宅については、今後も自分が住み続けたいので、自宅だけは絶対に相続したいと思っていました。

遺産の分け方は、配偶者と子供の間で遺産分割をして、合意をすれば自由に決めることができますが、相続人である二人の人間関係がよくないので、合意をすることはむずかしいです。しかし、両者の同意が得られない場合は、遺産分割をすることができません。

配偶者居住権

両者の意見が折り合わない場合は、法定相続分で遺産分けることになります。配偶者と子供の法定相続分は2分の1ずつです。今回のケースでは、合計8000万円の遺産がありますので、配偶者と子供はそれぞれ4000万円ずつ遺産を分けることになります。

ぴったり4000万円ずつ分けようとする場合には、配偶者は自宅を、子供は預金を全て、相続することになりますが、この分け方だと、預金を相続できなかった配偶者の今後の生活が成り立たなくなってしまう可能性があります。

さらに、財産が自宅4000万円、預金が1000万円で、相続財産の合計が5000万円の場合大変なことが起こります。子の相続財産を、法定相続分で相続しようとすると、配偶者と子供は2500万円ずつ相続することになりますが、預金は1000万円しかありませんので、自宅を売却する必要があります。

このような事態が起こらないようにするために配偶者居住権という権利ができました。

配偶者居住権を取得する場合には、相続開始後の遺産分割協議でで配偶者に配偶者居住権を取得させることを決めて、遺産分割協議書に記したり、被相続人が生前に遺言で「配偶者居住権を配偶者に贈る」旨を残したりするなど、遺産分割や遺贈の手続が必要であり、住み続けているだけで当然に取得することはできません。

配偶者居住権の適用要件

配偶者居住権の適用を受ける場合は、以下の要件を満たす必要があります。

①相続開始時に、配偶者が被相続人所有の建物に居住していたこと

※「配偶者」には、内縁の夫や内縁の妻などの内縁の配偶者は含みません。
 また、自宅が配偶者の生活の本拠であるという事実が必要です。

②当該建物が、被相続人の単独所有あるいは配偶者と2人の共有であること

※配偶者居住権を第三者と共有している建物に設定することはできません。

③配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割や遺贈又は死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと

※配偶者居住権については、令和2年(2020年)4月1日施行民法第1028条第1項第二号において、「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」に取得すると規定されています。そのため、特定財産承継遺言(故人から特定の相続人に「相続させる」旨の遺言)によることはできません。

配偶者居住権の3つのポイント

この配偶者居住権には3つのポイントがあります。

配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても

まず1つ目は、「配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても」という点です。

配偶者居住権がなかった時に、配偶者が自宅の権利を相続しなかった場合には、最悪の場合、権利を相続した人から、自宅を追い出されてしまう場合があります。

そこで、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、その自宅に住み続ける権利だけは認めてあげましょう!という新しい権利、配偶者居住権が創られたのです。

不動産には2つの権利があります。一つはそのものを使うための権利である「使用権」。もうひとつは、そのものを売った時にお金を得ることができる「所有権」があります。

その不動産の使用権を持っている人がその不動産を使うことができますし、その不動産の所有権を持っている人が、その不動産を売却した時の売却代金を受け取ることができます。

配偶者居住権という仕組みは、不動産の権利を、「使用権」と「所有権」に分離をして、別々の人が相続することを認める仕組みです。配偶者には「使用権」を、その他の相続人には「所有権」を相続させることが可能です。

この「使用権」のことを、配偶者居住権といい、「所有権」のことを、配偶者居住権が設定された不動産の権利といいます

被相続人の財産が4000万円の自宅と4000万円の預金で、相続人が配偶者と子供がいた場合

先ほどの場合では、自宅は4000万円の価値がありますが、これを配偶者居住権と、所有権に分離させます。仮に配偶者居住権の価値が2000万円で、所有権が2000万円だったとします。

妻は、配偶者居住権があれば、自宅に住み続けるという目的を達成することができます。そのため、夫の遺産8000万円のうち、2000万円の配偶者居住権と2000万円の預金の合計4000万円を相続することができれば、自宅に住み続ける権利も保証され、今後の生活費も確保できますので、安心して生活をすることができます。

財産が自宅4000万円、預金が1000万円で、相続財産の合計が5000万円の場合、

遺産5000万円のうち、配偶者は配偶者居住権2000万円と預金500万円の合計2500万円を相続し、子供は自宅のその他の権利2000万と預金500万円の合計2500万円を相続することによって、相続財産を半分ずつ相続でき、自宅を売却する必要が亡くなります。

このように、配偶者居住権は、自宅の権利を2つに分離させることによって、配偶者の自宅に住み続けることができ、遺産分割協議を円滑にすることを目的として創設されました。

相続発生時に、住んでいた配偶者にだけ認めらる

2つ目のポイントは、配偶者居住権は、相続発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められ、かつ、配偶者居住権の登記が必要になります。

配偶者居住権は、元所有者に相続が発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められますので、別居をしていた夫婦の間では認められませんし、住んでいない不動産についても認められません。

また、ここは大切なポイントですが、配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に登記をしなければ、権利を主張することができません。遺産分割協議で配偶者居住権を相続することが決まっていても、登記をしないまま放置すると、新しい不動産の所有者に勝手に売却されてしまう可能性がありますので注意が必要となります。

※登記簿謄本とは、誰でも法務局で見ることができる、不動産の権利についていろいろ書かれています。

ちなみに、配偶者居住権は、建物だけに登記がされますが建物の敷地となっている土地には登記されませんので気を付けてください。

配偶者居住権は一身専属権

3つ目のポイントは、配偶者居住権を売却することができません。また、配偶者の死亡によって消滅するため、相続させることもできません。

配偶者居住権は一身専属権ですので、配偶者居住権を相続した配偶者は、その権利を売却することはできません。

また、配偶者居住権は、その配偶者の死亡によって消滅します、その権利を誰かに相続させたりすることもできません。

配偶者居住権を遺産分割で取得した場合、その評価額相当額を相続したものと扱われることになります。
配偶者居住権の評価額は所有権より低額です。また、遺贈又は死因贈与により取得した場合、配偶者の特別受益となります。
ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦間で行った配偶者居住権の遺贈は、持戻し免除の意思表示が推定されることになりました
(この点も、相続法の改正で新たに設けられた規定です)

持戻免除の意思表示とは

特別受益が認められると、その分の財産が相続財産に持ち戻されますが
被相続人として特別受益の持戻しを望まない場合もあります。
その場合に、被相続人が特別受益を持ち戻す必要がない旨の意思表示をすることで持戻をなくすことを持戻免除の意思表示といいます。

配偶者居住権が消滅した後は、所有権を相続していた人が、その不動産の権利を丸ごともつことになります。つまり、不動産のすべての権利を持つことになります。配偶者居住権が消滅した後は、所有権を持っている人はそのまま住み続けることができますし、売却や、建て替えること等、全て自由にすることができます。

配偶者居住権の開始日

配偶者居住権は、2020年4月1日以後に開始した相続において適用されます。また、今後作成する遺言書において、配偶者居住権を記載することが可能になります。

配偶者居住権の有効期限

存続期間は原則、配偶者が亡くなるまですが、遺産分割協議、遺言、審判により期間を定めることができます。
配偶者居住権の期間を定めた場合、延長や更新をすることはできませんので注意してください。

共有不動産の配偶者居住権

相続が発生する前の建物の権利が、夫と長男の共有となっていた場合、配偶者居住権は設定することができません。そのため、配偶者居住権を設定する場合は、相続が発生する前に、長男の権利を、夫か妻が取得しておく必要があります。

相続が発生する前の建物の権利が、夫と妻の共有となっていた場合は、配偶者居住権は設定することができます。

自宅の一部を第三者に貸していた場合

相続開始前に、自宅の一部を第三者に賃貸していた場合、自宅として利用していた部分のみ、配偶者居住権の設定は可能ですが、第三者に貸していた部分には、設定することができません。

配偶者居住権を第三者に対抗するためには

配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するためには、居住建物に居住(占有)しているだけでは足りず、配偶者居住権の設定登記をする必要があります。

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