被相続人の遺産に預貯金がある場合、その金融機関所定の相続手続きをする必要があります。
最初に金融機関へ連絡します。金融機関に被相続人が亡くなった旨を連絡すると、被相続人の口座が凍結されて、預貯金の入金や引き出しができなくなります。そのため、公共料金などを銀行振り替えにしている場合は、相続人名義の口座から支払うように変更する必要があります。
被相続人の金融機関のカードや通帳などがある場合は、金融機関の窓口に問い合わせして、残高証明を発行してもらいます。残高証明書で預貯金を確認すると、最終的な預貯金額がわかりますし、今まで見つかっていなかった財産の手がかりが出てくる可能性があります。
※ 残高証明の請求は相続人1人で行うことが出来ます。相続人全員でする必要がないと判例で認められています。
金融機関で相続手続きをするときには、各金融機関で所定の届出用紙を提出します。
所定の用紙は金融機関の窓口で受け取ることが出来ますし、金融機関に行くことができない場合は、郵送にて受け取ることが出来ます。
金融機関所定の提出用紙(相続届け)を受け取った後に、相続届けと一緒に提出する書類を収集します。収集する書類は、金融機関から受け取った書類の中に書かれています。
代表的なものは
・被相続人の死亡の確認が出来る戸籍謄本
・相続人であることを証明できる戸籍謄本
・相続人全員分の印鑑証明書
・手続きを行う人の身分証明書
・預金通帳
・カード
・遺言書がある場合は遺言書
・遺言書がない場合は遺産分割協議書
などとなります。

金融機関に提出書類の収集が出来ましたら、収集した書類を金融機関に提出します。
書類に問題がなければ、被相続人名義の預貯金の払い戻しを受けることが出来ます。
※金融機関によっては、書類の提出後数週間かかる場合があります。
金融機関によっては手続き方法が変わってきますので、詳細については各金融機関に確認してください。
この記事の目次
【確認したほうがいいこと】
・提出書類について
・手続きは最寄りの支店でもすることが出来るか
・提出した戸籍頭本や印鑑証明書などの原本を返却してもらえるか
・認証文のついた法定相続一覧図の写しが利用できるか
残高証明・取引履歴の開示・紹介請求の一般的な方法
提出先
・金融機関
提出できる人
・相続人など(全員でする必要はなく、1人で行うことが出来ます)
必要なもの
・金融機関所定の届出書
・被相続人の死亡の確認が出来る戸籍謄本
・相続人であることを証明できる戸籍謄本
手数料
・金融機関所定の手数料
相続人が高齢な方で、体に障害があり、代理人が相続手続きをする場合は、各金融機関所定の委任状を各金融機関に提出する必要があります。記載内容は各金融機関に変わってきますので、各金融機関に確認をお願いします。
※ 親族の方でも、勝手に委任状を作成して手続きを行うと犯罪になりますので気をつけてください。
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