この記事の目次
預貯金の相続手続き とは
預貯金の相続手続きは、相続手続きで遺産分割をした後に、一番最初に行っていただきたい手続きです。その理由は、亡くなられた方が、支払いなどを銀行振り込みにしていた場合、銀行口座の相続手続きを行わないと支払いができなくなる場合があります。また、葬儀代や埋葬料など相続手続きにはお金がかかります。本記事を参考にしていただき、相続手続きがスムーズに円満にできましたら幸いです。よろしくお願いします。
銀行などの金融機関で相続手続きをする場合
被相続人の遺産に預貯金がある場合、その金融機関所定の相続手続きをする必要があります。
最初に金融機関へ連絡します。金融機関に被相続人が亡くなった旨を連絡すると、被相続人の口座が凍結されて、預貯金の入金や引き出しができなくなります。そのため、公共料金などを銀行振り替えにしている場合は、相続人名義の口座から支払うように変更する必要があります。
被相続人の金融機関のカードや通帳などがある場合は、金融機関の窓口に問い合わせして、残高証明を発行してもらいます。残高証明書で預貯金を確認すると、最終的な預貯金額がわかりますし、今まで見つかっていなかった財産の手がかりが出てくる可能性があります。
※ 残高証明の請求は相続人1人で行うことが出来ます。相続人全員でする必要がないと判例で認められています。
金融機関で相続手続きをするときには、各金融機関で所定の届出用紙を提出します。
所定の用紙は金融機関の窓口で受け取ることが出来ますし、金融機関に行くことができない場合は、郵送にて受け取ることが出来ます。
金融機関所定の提出用紙(相続届け)を受け取った後に、相続届けと一緒に提出する書類を収集します。収集する書類は、金融機関から受け取った書類の中に書かれています。
代表的なものは
・被相続人の死亡の確認が出来る戸籍謄本
・相続人であることを証明できる戸籍謄本
・相続人全員分の印鑑証明書
・手続きを行う人の身分証明書
・預金通帳
・カード
・遺言書がある場合は遺言書
・遺言書がない場合は遺産分割協議書
などとなります。
金融機関に提出書類の収集が出来ましたら、収集した書類を金融機関に提出します。
書類に問題がなければ、被相続人名義の預貯金の払い戻しを受けることが出来ます。
※金融機関によっては、書類の提出後数週間かかる場合があります。
金融機関によっては手続き方法が変わってきますので、詳細については各金融機関に確認してください。
【確認したほうがいいこと】
・提出書類について
・手続きは最寄りの支店でもすることが出来るか
・提出した戸籍頭本や印鑑証明書などの原本を返却してもらえるか
・認証文のついた法定相続一覧図の写しが利用できるか
残高証明・取引履歴の開示・紹介請求の一般的な方法
提出先
・金融機関
提出できる人
・相続人など(全員でする必要はなく、1人で行うことが出来ます)
必要なもの
・金融機関所定の届出書
・被相続人の死亡の確認が出来る戸籍謄本
・相続人であることを証明できる戸籍謄本
手数料
・金融機関所定の手数料
相続人が高齢な方で、体に障害があり、代理人が相続手続きをする場合は、各金融機関所定の委任状を各金融機関に提出する必要があります。記載内容は各金融機関に変わってきますので、各金融機関にご確認をお願いします。
※ 親族の方でも、勝手に委任状を作成して手続きを行うと犯罪になりますので気をつけてください。
銀行の預金口座の相続手続きについて
・相続手続きをするときに必要な書類は銀行によって変わってきますが、基本的には相続人全員の印鑑と印鑑証明書が必要となってきます。そのほかには、銀行が用意している相続届出書や相続セット、遺産分割協議書、法定相続関係一覧図が必要となる場合があります。
<相続セット>
- 亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
・原則、預金の一部だけを解約することはできませんが、自分の法定相続分だけ解約ができる場合があります。
・口座を開設しているかどうかがわからないときは、直接銀行の窓口に行って口座の照会をして調べることができます。
・照会をするときは、被相続人の氏名、生年月日、住所で調べます。
・このときの住所は、引越しなどで変わっている可能性がありますので、戸籍の附票に記載されている住所すべてで調べたほうがいいです。
・住民票に載っている住所だけでは見つからない場合がありますので気をつけてください。
・普通の銀行では、どの支店でも口座の照会をしてもらうことができます。
・ゆうちょ銀行の場合は、貯金等照会書という書類を提出して口座の照会をしてもらうことができますが、照会が終わるまで約1ヶ月かかりますので、気をつけてください。
・ゆうちょ銀行の貯金照会書兼回答書は、ゆうちょ銀行の窓口でもらうことができます。
・銀行などの預貯金が個人の財産か団体の財産かによって、手続きが変わってきます。
・ネットバンクの預貯金なども、普通の銀行と同じ相続手続きが必要となります。
遺産分割協議書を作成した後に ゆうちょ銀行で相続届けする場合
ゆうちょ銀行で相続手続きを行う場合は、下記の順序で行います。
① 相続確認表の受け取りと提出
② 必要書類のご案内の受け取り
③ 必要書類の準備と手配
④ 払戻金の受け取り
① 相続確認表の受け取りと提出
相続確認表を最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で受け取るか、ゆうちょ銀行のホームページからダウンロードします。
• 相続確認表(PDF/233KB)(PDFファイル)
• 相続確認表の記載例(PDFファイル/299KB)(PDFファイル)
相続確認表に必要事項を記入して、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出してください。
※相続確認表を提出するときには戸籍謄本などは必要ありません。
② 必要書類のご案内の受け取り
相続確認表 を提出してから1~2週間程度で「必要書類のご案内」が郵送で届きます。
③ 必要書類の提出
必要書類のご案内に書かれている書類を収集し、相続人などが署名捺印した相続手続き請求書と一緒に、相続確認表を提出したゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出します。
④ 払戻金の受け取り
必要書類を提出してから1~2週間程度で代表相続人の通常預金口座に相続払戻金が入金されます。払い戻しにかかる払戻証書か、名義書換済みの通帳などを送付してもらう方法もあります。払戻証書を受け取った場合は、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に持っていくと払い戻し手続きをすることが出来ます。