今回は、預貯金の遺産分割前の仮払い制度について解説いたします。
従来の相続法では相続人全員による遺産分割協議を要する場合、
預貯金債権も遺産分割の対象に含まれる
平成28年12月19日最高裁決定
遺産分割完了までの間は、共同相続人全員の同意を得たうえで行使しなければならない
相続が発生し、銀行口座が凍結されると、共同相続人全員の同意がないと預貯金の引き出しをすることができなくなります。
法定相続の場合は、預貯金は可分でなく、遺産共有となって分割の対象となります。そのため、各相続人は単独で金融機関に対して払戻を請求することはできないことになりました。
そうすると、被相続人の借金、葬儀費用や残された家族の生活費などの緊急に必要となるお金についても、遺産分割が終了するまでの間は、金融機関から引き出しができないため、いろいろ問題が発生していました。

そこで相続法の改正により、相続発生後に生じていた相続人の資金不足を解消するために、遺産分割協議の合意がなされる前でも、金融機関から預貯金を引き出せるようになりました。
改正された相続法では、遺産分割前でも一定額であれば預貯金の仮払いを認める制度として、次の2つの手続きを創設しました。
(1)金融機関の窓口に直接請求する方法
(2)家庭裁判所の保全処分による「仮分割の仮処分」を利用する方法
金融機関の窓口に直接請求する方法
(1)相続人の一人が、金融機関の窓口へ行って仮払いの請求をします。
<相続開始時の各口座の預貯金残高×3分の1×その相続人の法定相続分>が基準額となり、法務省令で定められる金額(金融機関ごとに150万円)を上限額とし、払戻請求ができます。
(2) 仮払いを受けた場合は、その相続人が相続財産の一部分割で取得したとみなされますので、遺産分割の際に相続額から差し引かれます。
(3)その相続人が、実際の相続分を超えて預貯金の払い戻しを受けていた場合は、他の相続人は超過分の清算を求めることができます。
家庭裁判所の保全処分による「仮分割の仮処分」を利用する方法
(1)家庭裁判所に遺産分割の審判または調停を申し立ててから、保全処分として、仮払いの必要性を疎明して預貯金の仮払いを申し立てます。
そうすると、他の共同相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められます。
(2)裁判所は、上限金額なしに払い戻しを認めることができますが、実際には当該相続人の法定相続分の範囲内となる可能性があります。
(3)家庭裁判所への申し立ては、その手続きが煩雑で、コストや時間が掛かるデメリットがあります。
遺産分割協議などの手続を回避するためには、遺言書を作成して相続開始後すぐに必要となる資金を銀行などから引き出せるようにしておくと、いろんなトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書についてはこちらをご参照ください
遺言書を作成する場合は、行政書士などの専門家に相談し、自らの意思に即した「遺言公正証書」としておくことが大事であると思われます。
遺言書を作成する際には、「遺言執行者の指定」をしたほうがいいです。
遺言執行者についてはこちらをご参照ください。
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