子がいないときに養子縁組をする場合がありますが、養子縁組は終了しない限り、親子関係が続きます。養親より先に養子が先になくなっても、養子縁組の関係が続きます。そのため、養子に子がいる場合、養親の相続人になります。相続が発生した場合、まったく面識のない人と相続協議をしないといけないため、大変手間と時間がかかります。トラブルに発展しないように気をつけてください。
この記事の目次
養子が亡くなった後の養子縁組。
【背景】
・福井花子さんには実子がいませんでした。
・松本仁さんと養子縁組をしました。
・3ヶ月前に夫の福井太郎さんが亡くなりました。
・松本仁さんは2年前に亡くなっており、子が二人いました。
・松本仁さんの妻である松本綾子さんと福井花子さんの仲が悪く、松本仁さんがなくなってからは絶縁状態でした。
【問題発生】
・松本仁さんは養子のままだったので、福井太郎さんの遺産分割協議に松本仁さんの子の実印と印鑑証明書が必要でした。
【解決事例】
・福井花子さんは松本仁さんの子の住所を探して、7ヶ月かかって遺産分割協議が終わり、相続手続きを終えることができました。
・福井花子さんは相続手続きでいやな思いをしたので、松本仁さんと養子離縁手続きを行いました。
【参考】
・死後離縁の流れ
- 住所を管轄している家庭裁判所に申し立てをする。
・必要な書類など:養親の戸籍謄本、養子の死亡記載のある戸籍謄本、申立人の実印、本人の身分証明書、収入印紙
- 家庭裁判所にて審判。
・申立人から事情説明をして、問題長ければ判決。
・必要書類など:申立人の実印、身分証明書
- 約2週間後に確定証明書が発送される。
- 確定証明書に記載されている裁判の確定の日から15日以内に養親の本拠地の市区町村役場に離縁届けを提出する。
・必要書類など:養子離縁届け、養親の戸籍謄本、養子の死亡記載のある戸籍謄本、養親の実印、養子離縁届けに証人2人の署名、捺印が必要。
- 約15日後に戸籍に記載されて養子離縁が成立。