高額な医療費がかかった時に申請書を書く社会保険のことを高額療養費制度といいます。

・高額療養制度とは、同じ月の1日から月末までに医療機関や薬局で自己負担で支払った額が高額になった場合、自己負担の限度額を超えた分については請求すると後から払い戻される制度です。

・自己負担の限度額は、年齢や所得によって変わってきます。

・亡くなられた方が、自己負担の限度額を超えて医療費などを支払っていた場合は、相続人の代表の方が請求すれば受け取ることができる。

・高額療養制度の支払いの時期は、請求してから約3ヵ月後となっています。

・健康保険が使えない治療や投薬を受けた場合、差額ベット代や入院時の食事代は高額療養制度の対象外となり、自己負担となります。

【世帯合算】

・亡くなられた方が、同じ月に複数の医療機関で受診していた場合や、同じ月に同じ世帯の家族の者が医療機関で受信していた場合、自己負担額は合算できます。

・保険者が70歳未満の場合、合算できる自己負担額は、月額2万1000円以上のものに限られます。

・保険者が70歳以上の場合、合算できる自己負担額は、すべてになります。

高額な医療費がかかった時に申請書を書く社会保険手続き

【多数該当】

・同一世帯で高額療養費として自己負担限度額を直近の12ヶ月のうち3ヶ月以上支払った場合は、自己負担限度額がさらに軽減されます。

・軽減額は月額の給与によります。

【高額療養費を請求する場合】

請求先

・国民健康保険 ・・・ 住所地を管轄している市区町村役場

・健康保険 ・・・ 協会けんぽ、会社が健康保険組合に加入している場合は健康保険組合

提出する書類

高額療養費支給申請書

提出する時に必要なもの

・健康保険証

・医療機関に支払った領収書

・故人との関係を証明できる戸籍謄本など

申請期限

診察や治療を受けた月の翌月の1日から2年以内

【限度額適用認定証の便利な使い方】

70歳未満の人の場合

・健康保険組合や国民健康保険組合に申請して、限度額適用認定証を受け取ります。

・医療機関の窓口に限度額適用認定証を月に一回提示します。

・窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

・高額療養費の請求は必要ありません。

70歳から74歳までの人の場合

・高額受給者証を提示すれば、後期高齢者の人は保険証のみで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

・高額療養費の請求は必要ありません。

※75歳以上の後期高齢者は一度申請すれば、その後の申請は必要ありません。

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高額な医療費がかかった時に申請書を書く社会保険手続き

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