遺言書を作ろうと思ったとき、「どんな方法で作ればいいのかな?」と迷われる方も多いのではないでしょうか。遺言書の作成方法はいくつかありますが、その中でも特に安心できる方法として注目されているのが「公正証書遺言」です。
今回は、公正証書遺言について、初めて聞く方にもわかりやすく、親しみやすくご説明していきます。費用や手続きの流れ、メリット・デメリットまで、気になるポイントを丁寧に解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
この記事の目次
公正証書遺言とは?まずは基本を知ろう
遺言書には種類がある
遺言書と一口に言っても、実は法律で定められた3つの種類があります。
- 自筆証書遺言:自分で手書きで作成する遺言書
- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する遺言書
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在だけを証明してもらう遺言書
この中で最も安心・確実とされているのが公正証書遺言なのです。
公正証書遺言ってどんなもの?
公正証書遺言は、公証役場という公的機関で、公証人という法律の専門家が作成してくれる遺言書です。あなたが希望する遺言の内容を公証人に伝えると、法的に問題のない形で遺言書を作ってくれます。
公証人は元裁判官や元検察官など、長年法律の世界で活躍してきた専門家が多く、法務大臣によって任命される準国家公務員です。そのため、作成される遺言書の信頼性は非常に高いといえます。
証人2人の立ち会いが必要
公正証書遺言を作成する際には、必ず2人以上の証人が立ち会う必要があります。これは、遺言者本人が確実に遺言を作成していること、誰かに強制されているわけではないこと、正常な判断能力があることなどを確認するためです。
証人になれる人には条件があり、未成年者や相続人・その配偶者・直系血族などは証人になることができません。もし適当な証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。
公正証書遺言の作成手順をわかりやすく解説
ステップ1:遺言の内容を整理する
まずは、どのような遺言を作りたいのかを整理しましょう。以下のような点について考えてみてください。
- 相続人は誰がいるのか(配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など)
- どんな財産があるのか(不動産、預貯金、株式、保険など)
- 誰にどの財産を渡したいのか
- 遺言執行者は誰にするか(遺言の内容を実行してくれる人)
簡単なメモ書きでも構いませんので、自分の希望をまとめておくと、後の手続きがスムーズに進みます。
ステップ2:公証役場に相談の予約を取る
遺言の内容がまとまったら、最寄りの公証役場に電話して相談の予約を取りましょう。全国に約300ヶ所の公証役場があります。
公証人との相談は無料で、遺言の内容について詳しく話し合うことができます。ただし、公証人は中立的な立場にあるため、「どのように財産を分けたらよいか」といった個人的な相談には応じられません。そのような相談が必要な場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
ステップ3:必要書類を準備する
公正証書遺言の作成には、以下のような書類が必要になります。
基本的な書類
- 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
- 戸籍謄本(遺言者本人のもの)
- 相続人との続柄がわかる戸籍謄本
財産に関する書類
- 不動産の登記事項証明書(法務局で取得)
- 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
- 預貯金通帳のコピー
その他
- 相続人以外に財産を渡す場合は、その人の住民票
- 証人に関する情報(氏名、住所、生年月日、職業)
必要書類は遺言の内容によって異なりますので、公証役場に確認しながら準備しましょう。
ステップ4:証人を決める
2人の証人が必要です。知人・友人にお願いするか、公証役場で紹介してもらうかを決めましょう。
公証役場で証人を紹介してもらう場合
- 費用:1人につき6,000円~10,000円程度
- 守秘義務があるため、遺言内容が外部に漏れる心配がない
知人に証人をお願いする場合
- 謝礼:相場は5,000円~10,000円程度
- 交通費も負担することが一般的
ステップ5:遺言書作成当日
予約した日時に公証役場を訪れます。当日の流れは以下のとおりです。
- 受付・本人確認
- 公証人による遺言内容の読み上げ・確認
- 内容に間違いがないか最終チェック
- 遺言者、証人、公証人が署名・押印
- 手数料の支払い
- 正本・謄本の受け取り
所要時間は順調に進めば約20分程度です。
ステップ6:遺言書の保管
作成された公正証書遺言は3部作られます。
- 原本:公証役場で20年間保管(世界に1つだけ)
- 正本:遺言者に交付(相続手続きに使用可能)
- 謄本:遺言者に交付(証拠書類として使用)
正本と謄本は大切に保管し、相続人にもその存在を伝えておくとよいでしょう。
公正証書遺言の費用について詳しく解説
公正証書遺言の作成には、いくつかの費用がかかります。事前に把握しておくことで、安心して手続きを進められます。
公証人手数料(メインの費用)
公証人に支払う手数料は、遺言に記載する財産の価格によって決まります。
| 財産の価格 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 43,000円 |
手数料計算のポイント
- 相続人ごとに計算して合算:財産を受け取る人ごとに手数料を計算し、それらを合計します
- 遺言加算:財産総額が1億円以下の場合、上記手数料に11,000円が加算されます
- 枚数による加算:遺言書が4枚を超える場合、1枚につき250円が加算されます
- 正本・謄本の交付手数料:1枚につき250円
証人費用
- 公証役場で紹介してもらう場合:1人につき6,000円~10,000円
- 知人にお願いする場合:謝礼として5,000円~10,000円程度
必要書類の取得費用
- 戸籍謄本:450円
- 印鑑登録証明書:200円~400円(自治体による)
- 登記事項証明書:600円
- 固定資産評価証明書:200円~400円
合計で1,000円~5,000円程度です。
専門家に依頼する場合の費用
弁護士に依頼する場合
- 相談料:30分5,500円程度(無料相談も多い)
- 遺言書作成費用:20万円~(財産額に応じて変動)
- 公正証書加算:3万円程度
司法書士・行政書士に依頼する場合
- 遺言書作成費用:10万円程度~
費用の具体例
例:財産総額2,000万円を配偶者と子ども2人に相続させる場合
- 配偶者1,000万円:23,000円
- 子ども各500万円:17,000円×2人=34,000円
- 基本手数料合計:57,000円
- 遺言加算:11,000円
- 枚数加算・正本謄本代:約2,000円
- 合計:約70,000円
公正証書遺言のメリット:なぜ選ぶべきなのか
1. 無効になるリスクが極めて低い
法律の専門家である公証人が作成するため、法的な要件を満たしていない、文字が読めないなどの理由で遺言が無効になるリスクはほぼありません。
自筆証書遺言の場合、「日付が不明確」「押印がない」「第三者による代筆」などの理由で無効になることがありますが、公正証書遺言ではそのような心配はありません。
2. 偽造・改ざん・紛失の心配がない
遺言書の原本は公証役場で安全に保管されるため、偽造や改ざんの心配がありません。また、正本や謄本を紛失してしまっても、公証役場に申請すれば再発行してもらえます。
3. 家庭裁判所での検認手続きが不要
自筆証書遺言の場合、相続が始まった後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。これには時間と手間がかかりますが、公正証書遺言は検認不要で、すぐに相続手続きを始められます。
4. 高い証明力がある
公証人が作成し、証人2人が立ち会った遺言書は、裁判になっても非常に強い証拠能力を持ちます。遺言の有効性を争われるリスクが極めて低いといえます。
5. 字が書けなくても作成できる
病気などで字が書けない場合でも、公証人が代わりに署名することができます。また、公証役場に出向くことが困難な場合は、公証人が病院や自宅に出張してくれることもあります(別途料金がかかります)。
6. 遺言の存在が明確
公正証書遺言は公証役場のデータベースに登録されるため、「遺言書があるのかないのかわからない」という事態を避けることができます。
公正証書遺言のデメリット:知っておくべき注意点
1. 費用がかかる
自筆証書遺言がほぼ無料で作成できるのに対し、公正証書遺言は一定の費用が必要です。ただし、その費用に見合った安心と確実性が得られると考えることもできます。
2. 手続きが複雑
必要書類の準備、証人の手配、公証役場との打ち合わせなど、複数の手続きが必要です。一人ですべて行うのは大変と感じる方もいるでしょう。
3. プライバシーの問題
公証人や証人に遺言の内容を知られることになります。家族に内緒で遺言を作りたい場合は、公証役場で証人を紹介してもらうか、相続人と全く関係のない人に証人をお願いすることが重要です。
4. 時間がかかる
思い立ったその日に完成させることはできません。書類の準備から実際の作成まで、通常1~2週間程度の時間が必要です。
自筆証書遺言との比較:どちらを選ぶべき?
多くの方が迷うのが、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶかという点です。それぞれの特徴を比較してみましょう。
公正証書遺言がおすすめの人
- 確実性を重視したい人
- 財産が多い人
- 相続人が多い人
- 相続トラブルが心配な人
- 字を書くのが困難な人
- 法的な安心感を求める人
自筆証書遺言がおすすめの人
- 費用を抑えたい人
- 簡単な内容の遺言で十分な人
- プライバシーを完全に守りたい人
- いつでも気軽に書き直したい人
迷ったときの判断基準
一般的には、以下の場合は公正証書遺言をおすすめします:
- 財産が1,000万円を超える場合
- 不動産がある場合
- 相続人が3人以上いる場合
- 相続人以外にも財産を残したい場合
- 相続人同士の仲が良くない場合
公正証書遺言作成時の注意点とコツ
遺留分に注意
法定相続人には「遺留分」という最低限の相続分が保障されています。遺留分を大きく侵害する遺言は、後でトラブルの原因になる可能性があります。
遺留分の割合
- 配偶者・子どもがいる場合:法定相続分の1/2
- 配偶者・親がいる場合:法定相続分の1/2
- 子どものみの場合:法定相続分の1/2
- 親のみの場合:法定相続分の1/3
遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。指定しておくことで、相続手続きがスムーズに進みます。
遺言執行者は、相続人の中から選んでも構いませんし、弁護士などの専門家を指定することもできます。
付言事項を活用する
付言事項とは、法的効力はないものの、遺言者の想いや遺言を作成した理由などを記載する部分です。
「なぜこのような分け方にしたのか」「家族への感謝の気持ち」などを記載することで、相続人の理解を得やすくなり、トラブル防止にも効果的です。
定期的な見直しを
人生の状況は変化します。結婚、離婚、子どもの誕生、家族の死亡、財産の変動などがあった場合は、遺言の見直しを検討しましょう。
公正証書遺言の場合、内容を変更するには新しい遺言を作成する必要があります(費用もかかります)。ただし、安心・確実性を考えれば、必要な投資といえるでしょう。
よくある質問とその回答
Q1: 公正証書遺言は何歳から作成できますか?
A1: 15歳から作成可能です。ただし、成人していない場合は親の同意などが必要な場合があります。
Q2: 認知症の人でも公正証書遺言を作成できますか?
A2: 遺言能力(遺言の意味を理解し、判断できる能力)があれば作成可能です。公証人が判断能力を確認します。
Q3: 公正証書遺言は何回でも作り直せますか?
A3: 何回でも作成可能です。新しい遺言が古い遺言に優先されます。
Q4: 公正証書遺言の内容は家族に教えなければいけませんか?
A4: 法的な義務はありませんが、相続後のトラブル防止のためには、事前に説明しておくことをおすすめします。
Q5: 公証役場はどこでも選べますか?
A5: 基本的にはどこでも選べますが、公証人に出張してもらう場合は住所地の都道府県内に限られます。
まとめ:安心できる遺言を残すために
公正証書遺言は、確かに手間と費用がかかります。しかし、その分得られる安心感と確実性は非常に大きなものです。
公正証書遺言をおすすめする理由
- 法律の専門家が作成するため無効になるリスクが極めて低い
- 公証役場で安全に保管されるため紛失・改ざんの心配がない
- 検認手続きが不要で相続手続きがスムーズ
- 高い証明力で遺言争いを防げる
大切な家族のために、確実に想いを伝えられる遺言を残したいと考えているなら、公正証書遺言を検討してみてはいかがでしょうか。
手続きが複雑に感じる場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することで、よりスムーズに進めることができます。一度専門家に相談して、あなたの状況に最適な遺言作成方法を検討してみることをおすすめします。
遺言は、あなたの人生の集大成であり、家族への最後の贈り物です。後悔のない選択をするために、十分に検討して決めていただければと思います。
参考文献
- アディーレ法律事務所「公正証書遺言にかかる費用は?作成の流れ、メリット・デメリット」 https://www.adire.jp/lega_life_lab/sozoku/igon/column2489/
- 相続会議「公正証書遺言とは? 作成の手順、費用、メリットを解説」 https://souzoku.asahi.com/article/12892723
- 日本公証人連合会「公証人手数料」 https://www.koshonin.gr.jp/pdf/commission.pdf
- 日本公証人連合会「令和6年の遺言公正証書の作成件数について」 https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2024.html
- 日本公証人連合会「公証事務 必要書類」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow11
- 裁判所「遺言書の検認」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
