遺言書の検認手続き

提出期限:相続発生後すぐに

相続の手続きを始めるときは、遺言書の有無によって、その後の相続手続きの内容などが変わりますので、最初に、遺言書の有無の確認をします。自宅や貸金庫などで遺言書が見つかった場合は、遺言書の封を開封しないで、家庭裁判所に持って行き、検認手続きを受けてください。

ただし、表題に「遺言公正証書」と書かれている場合は、検認手続きをする必要はありません。

相続放棄

手続き期限:3か月以内

相続財産の中に多額の借金など、マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることができます。(他の理由でも相続放棄をすることができます。)

期限のある相続手続き

被相続人の所得税に関する準確定申告

手続き期限:4か月以内

被相続人が生前、所得税の確定申告をしていた場合、亡くなった年の確定申告は、相続人が代わりに行います。これを準確定申告といいます。

相続税の申告と納税

提出期限 10か月以内

相続財産の総額が基礎控除額をよりも多い場合、相続人は相続税を納める必要があります。

遺留分侵害額請求

請求期限:1年以内

遺留分とは、相続人が相続できる相続財産の最低限割合のことです。遺言に従って遺産分割をした結果、遺留分を下回る相続財産しか受け取れなかった相続人は、不足している部分をほかの相続人に対して請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

埋葬料・葬祭費の請求

請求期限:2年以内

健康保険などから支給される埋葬料・葬祭費は被相続人が加入していた制度によって手続きが異なります。

生命保険(死亡保険)の生命保険会社への請求

請求期限:3年以内

生命保険の死亡保険金の請求は、亡くなった日の翌日から3年以内に、請求しないと受け取ることができません。


相続税の還付請求

請求期限:5年10か月以内

相続税の還付請求とは相続税を納めたあとで、税額の計算に誤りがあって相続税を納め過ぎたことがわかった場合は、申告をやり直して税金を取り戻すことです。

相続税の還付請求ができる期限は、相続税の申告期限から5年以内、つまり、相続の発生から5年10か月以内となります。

詳細や手続き方法については税理士にご相談ください。

期限が設定されていない遺産相続手続き

最後に、期限が設定されていない遺産相続手続きをご紹介します。ここで紹介する手続きは、期限がありませんが、相続税の手続きの前に終わっていないとできない手続きもありますので、なるべく早く手続きすることをおすすめします。

遺産分割協議

遺言がない場合や、遺言とは異なる遺産分割をする場合は、相続人全員が集まって遺産分割について話し合う必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議そのものには期限はありません。

しかし、その後の手続きに支障をきたす場合がありますので、なるべく早く行ったほうがいいです。

その後の期限のある手続き

・相続放棄の期限は相続の発生から数えて3か月以内

・相続税の申告と納付の期限は相続の発生から数えて10か月以内

その後の期限のない手続き

・預貯金の相続手続き

・不動産の相続登記

遺産分割法について解説いたします。

預貯金等の解約・名義変更

被相続人の預金口座は、金融機関が預金者の死亡を知った時点で凍結されます。預金口座が凍結されると、預金が引き出せなくなります。原則として預貯金の名義変更手続きをしなければ、預金口座の凍結を解除することができません。預貯金の名義変更手続きに期限はありませんが、預貯金を相続する人が決まり次第、できるだけ早く手続きをすることをおすすめします。

預貯金の名義変更手続きについてはこちらをご参照ください。

株式など有価証券の相続手続き

亡くなった人が証券会社の口座を通じて株式など有価証券の取引をしていた場合は、上記の預貯金の名義変更手続きと同様の手続きが必要です。

株式の相続手続きについてはこちらをご参照ください。

不動産の相続登記

亡くなった人が土地や建物など不動産を所有していた場合は、不動産の相続登記をする必要があります。

不動産の相続登記についてはこちらをご参照ください。

まとめ

ここまで、期限がある遺産相続の手続きについて、期限の短いものから順に説明しました。

家族が亡くなったときは、葬儀の準備や法的、社会的な手続き、法要などの準備などすることがたくさんあり、精神的にも、肉体的にも疲弊して遺産相続の手続きが遅れがちになることが多いですが、相続手続きには期限があるものもあります。

ここでご紹介した手続きは、基本的にはご自身でも行うことができます。しかし、手続きのための時間が取れない場合や、相続手続きに自信がない場合は、行政書士や弁護士などの専門家に手続きを依頼することをおすすめします。

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