遺言書で生命保険
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遺言書で生命保険の受取人を変更する場合は遺言執行者が必要です
生命保険金は、自分が死んだときに保険会社から支払われますが、
受取人によって相続財産になる場合とそうでない場合があります。
受取人が自分になっている場合、あるいは受取人が指定されていない場合は、自分の財産となり、
相続財産になります。そのため、生命保険金は、相続人が相続分の割合で分けることになります。
受取人が他の人に指定されている場合は、生命保険は他の人に保険会社から直接支払われるので、相続財産にはなりません。
※相続税上は相続財産に含まれますので気をつけてください。
契約者は生前いつでも生命保険金の受取人を変更することができます。
また、遺言書でも保険金の受取人を変更することができます。
遺言書で保険金の受取人を変更する場合は、遺言執行者が行いますので、
後のトラブルを回避するためにも、遺言書で遺言執行者を指定したほうがいいです。
前の受取人が、保険会社に支払いを請求すると、保険金が前の受取人に支払われてしまうので、遺言書で保険金の受取人を変更する場合は、気をつけてください。
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