相続セットとは相続手続きには必要な2つの戸籍謄本と印鑑証明書のセットのことです。
相続セットは相続手続きをするときにほとんどの場合必要となります。
この相続セットとは
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑証明書
となります。

戸籍には妙本と謄本とありますが、相続手続きの時には戸籍謄本を取得します。
また、戸籍は本籍地のある市区町村役所で取得することができます。
戸籍を取り寄せる場合は、最寄りの市区町村役所に行き、
「相続手続きのために、被相続人の【出生】から【死亡】までの連続した戸籍謄本の交付をお願いします。前戸主の戸籍謄本に、分家や家督相続などの記載がある場合は、その戸籍謄本などの交付もお願いします。
また、戸籍謄本が滅失などによりない場合は、その証明書の交付もお願いします。加えて、転籍の履歴などがあって、そちらの役所だけでは【出生】から【死亡】までの戸籍謄本をそろえることができない場合は、その旨の説明文とその続きの謄本をどこにどのように戸籍謄本を請求すればいいかについても説明をお願いします。」
と伝えてください。
いろんな機関で戸籍謄本が必要となります。機関によっては戸籍謄本などの原本を返してくれない場合があります。そのため、戸籍謄本は1セットで相続手続きをすることができますが、戸籍謄本は3セット取得しておいたほうが相続手続きをスムーズにすることができます。
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