相続手続きには戸籍謄本と住民票、印鑑証明書が必要となります。相続人が引越しをされている場合は引越し先で、新たに戸籍謄本や住民票、印鑑証明書を取得する必要があります。相続人が市区町村役場にいけない場合は、委任状を書けば代理人が代わりり市区町村役場で取得することができます。
【背景】
・10年前に福井太郎さんが病気で亡くなりました。
・福井太郎さん名義の不動産の相続登記をまだしていませんでした。
・相続人は妻の福井花子さん、長男の福井一郎さん、次男の福井二郎さん、長女の福井結衣さん
・遺産分割協議の結果長男の福井一郎さんが不動産を相続することになりました。
・不動産は、土地が福井太郎さんの名義、建物が福井花子さんの名義になっていましたので、土地のみの相続登記をする必要がありました。

【参考】
・不動産の相続登記をするときには以下の2点が必要となります。
- 福井太郎さんの出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
【問題発生】
・妻の福井花子さんは最近、長女の福井結衣さんが住んでいる石川県に引越しをしました。
・福井に住んでいるときには印鑑登録をしていましたが、石川県に引越しをしてからはしていませんでした。
【参考】
・印鑑登録は住所地で行います。
・住所を変更した場合は、その住所地で印鑑登録をする必要があります。
【解決事例】
・妻の福井花子さんは体が不自由のため、長女の福井結衣さんが委任状など必要書類を持って、市区町村役場で印鑑登録をし、無事相続手続きをすることができました。