遺言書の書き方の7つのルール
この遺言書の7つのルールを守れば自筆遺言書として成立します。
遺言書の書き方のルールその1 タイトルのところに遺言書と書きましょう
遺言書の書き方のルールその2 自分で書きましょう
遺言書の書き方のルールその3 遺言書を書いた日付を書きましょう
遺言書の書き方のルールその4 遺言者の名前を書きましょう
遺言書の書き方のルールその5 判子を押しましょう
遺言書の書き方のルールその6 自分ひとりだけの遺言書を書きましょう
遺言書の書き方のルールその7 加除・訂正をするときは遺言書を書き直しましょう

遺言書の書き方のルールその1
タイトルのところに遺言書と書きましょう
タイトルのところには遺言書と書きましょう。
・横書きのときは一番上に、縦書きのときは一番右に この書類が遺言書とわかるように「遺言書」と書きましょう。
・法律上は文頭に「遺言書」と書かなくても 内容が遺言書とわかれば、遺言書として成立しますが、文頭に「遺言書」と書いたほうが、 他の人がすぐにこの書類が遺言書とわかるので、文頭に「遺言書」と書くことをおすすめします。
・遺言書は手紙と同じなので、縦書きでも横書きでも大丈夫です。
文章の途中で、縦書きから横書きに変わると見ている人が途中で混乱する場合がありますので
縦書きで書き始めたときは最後まで縦書き
横書きで書き始めたときは最後まで横書き
で書いてください
遺言書の書き方のルールその2
自分で書きましょう
全文自分で書きましょう
・筆記用具を使って自分の手で書きましょう
・体調が悪くても自分の手で書きましょう
・筆跡から誰が書いたかわかるように、元気なうちに書きましょう
・自分で書かないと、自筆遺言書は無効となります。
・遺言書は手紙と同じように、読む人が理解できるように書く必要があります。
・文章の書き出しは、これは遺言書で、自分が書いていることがはっきりとわかるように
「遺言者○○は、~」と書いてもいいですし、「私、○○は、~」と書いてもいいです。
・文字や数字、用語は他の人がわかるものであれば、どんなものを使っても大丈夫です。普段使っているものを使ったほうが間違いにくいです。
・ひらがなやアルファベットで書いても大丈夫です。特殊な用語を使うときは、他の人がわかるように説明を入れたほうがいいです。
自筆遺言書として成り立たないもの
・ 署名のところだけ自筆で書かれている遺言書
・ 他の人が書いた遺言書
・ 印字された遺言書
・ ビデオメッセージ
・ 音声データ
遺言書の書き方のルールその3
遺言書を書いた日付を書きましょう
遺言書に書く日付や書名の場所は特にきまりはありませんが、
遺言書の最初や最後に書いたほうがみやすくていいです。
遺言書が複数あったときに日付が新しいものが有効となります。
遺言書を書いた日付がすぐに確認できるところに書いてあったほうが、
日付の比較がしやすくなるのでおすすめです。
日付の具体例
・平成30年5月5日
・2020年2月2日
・平成33年 元旦
・満60歳の誕生日
など
日付は西暦で書いても和暦で書いても大丈夫です。
日付が特定できないため認められないもの
・平成30年6月吉日と書くと、遺言書を書いた日が明確にならないので、遺言書が無効となります。
日付の特定が必要な理由
事情が変わって遺言書を何枚も書く場合があります。
そうすると遺言書が何枚もできます。
その場合、日付の新しい遺言書が有効となります。
だから、遺言書の日付の特定が必要となります。
ちなみに、遺言書が2枚出てきたときには日付の新しい遺言書が有効となります。
遺言書の書き方のルールその4
遺言者に名前を書きましょう
・遺言書に署名をしないと誰が書いた遺言書かわからないので、必ず署名をしましょう。
・生年月日や住所を書く必要はありませんが、書いたほうがわかりやすくなります。
・屋号や芸名でも、誰が書いたかわかれば有効となっていますが、大切な書類なので実名で書いたほうがいいです。
・漢字表記の場合旧字体で書く必要はありませんが、戸籍と同じ漢字を書いたほうがいいです。
遺言書の書き方のルールその5
判子を押しましょう
遺言書に署名をした後に判子を押しましょう
・実印がある場合は実印を押してください。
・実印がないときは銀行印でも問題はありません。
・銀行印がないときは認印でも大丈夫です。
・判子がないときは買ってきましょう。100円ショップでも売っています。
・遺言書には判子が必要です。
判子を押すときにやめたほうがいいこと
・拇印でもいいといわれていますが、緊急時以外は判子を押してください。
・シャチハタなどのスタンプ印は使わないでください。
※遺言の内容が書かれていて、日付、氏名を遺言者が自書して押印してあれば、 文頭に備忘録などと遺言書と書かれていなくても遺言書として認められます。
※自筆遺言の書式を満たしていれば、遺言書という記載や封筒に入れて封印をする必要はありません。
※相続のときは法定相続より遺言による相続が優先されます。
遺言書の書き方のルールその6
自分ひとりだけの遺言書を書きましょう
・連名で書いた遺言書は無効になります。
・書名は1人しか書けません。
・夫婦が共同で書いた遺言書も無効です。
・遺言書を書く場合は1人につき1部です。
無効になる遺言書の例
「 遺言書
福井太郎は 妻 福井花子に すべての財産を相続させる。
福井花子は 夫 福井太郎に すべての財産を相続させる。
平成30年1月1日
遺言者 福井太郎 印
遺言者 福井花子 印
」
遺言書の書き方のルールその7
加除・訂正をするときは遺言書を書き直しましょう
・遺言書を書き間違えて訂正をする場合は、訂正方法が法律で決まっていて、いろいろ書いたり、判子を押すので、遺言書が見難くなります。
・訂正をしてもやり方を間違ってしまうと、間違った遺言書になってしまいます。
・遺言書を書き間違えたときは、手間がかかりますが、訂正ではなく書き直しましょう。
遺言書に相続財産を書く方法
遺言書に相続させる財産を書きますが、財産を書く順序は特に決まっていません。
・土地、建物などの不動産
・預貯金、現金
・株券、有価証券
・自動車
・骨董品、貴金属など
財産を書く順序は自由ですので、骨董品から書いても大丈夫です。
別紙で、財産目録を添付しておいたほうがわかりやすいのでおすすめです。
遺言書に相続財産を書く方法には
① 相続財産を特定して書く方法
② 相続財産の割合を指定する書く方法
③ 一部の相続財産を特定して、残りの相続財産を割合で指定して書く方法
があります。
相続財産を特定して書く方法
・不動産について書く場合には、登記事項証明書や固定資産課税証明書を参考に書きます。
・預貯金について書く場合には、預金通帳や金融機関の残高証明書を参考にして書きます。
・株券、有価証券について書く場合には、株式、投資信託を参考にして書きます。
遺言書に相続財産を書くときの例
1.不動産の場合
「 遺言者 福井太郎は、妻 福井花子に次の財産を相続させる。
土地 所在 福井県福井市中央○○1丁目
地番 2番3号
地目 宅地
地積 300平方メートル
建物 所在 福井県福井市中央○○1丁目2番地3号
家屋番号 2番3
種類 居宅
床面積 1階 200平方メートル
2階 110平方メートル」
2.預貯金の場合
「 遺言者相続一郎は、長男福井一郎次の財産を相続させる。
福井銀行福井中央支店の普通預金
口座番号 123456789」
② 財産を割合で書く方法
書き方の例
「財産のすべてを長男 福井一郎に相続させる」
「財産の3分の2を次男 福井二郎に相続させる」
「すべての預貯金を三男 福井三郎に相続させる」
「福井銀行のすべての預貯金を長女 福井貴子に相続させる」
「福井銀行中央支店のすべての預貯金を次女 福井美咲に相続させる」
「福井銀行中央支店の定期預金の5分の3を三女 福井恵に相続させる」
③ 一部の相続財産を特定して他の相続財産を割合で書く方法
「 遺言者 福井太郎は、次のとおり遺言する。
1. 長男 福井一郎に次の財産を相続させる。
福井中央銀行高木支店の普通預金
口座番号123456789
2、 次男 福井二郎に次の財産を相続させる。
福井中央銀行高木支店の定期預金の2分の1
遺言書を書くときの5つのポイント
遺言書に書かれた内容が実行されるためには、5つのポイントがあります。
この5つのポイントがなくても遺言書は有効ですが、
この5つのポイントがあった方が、遺言書に書かれた内容が実行されやすくなります。
遺言書を書くときのポイント① 「相続させる」と書く場合と「遺贈する」と書く場合の違い
遺言書を書くときのポイント② 「遺言執行者」を決める
遺言書を書くときのポイント③ 財産の指定方法
遺言書を書くときのポイント④ 遺言書が複数枚になる場合
遺言書を書くときのポイント⑤ 封筒に入れて保管する場合
遺言書を書くときのポイント①
「相続させる」と書く場合と「遺贈する」と書く場合の違い
相続人に財産を相続させるときには「相続させる」と書きます。
たとえば、 不動産を相続人Aに相続させる場合に、
「相続させる」と書くと、相続人Aは単独で不動産登記の申請ができるようになります
「遺贈する」と書くと、相続人Aは不動産投機の申請をするときに、
相続人全員の印鑑証明書が必要となり、余計な手続きが必要となってしまいます。
相続人以外の人に財産を譲るときには「遺贈する」を使います。
※ 相続人以外の人に対して、遺言書に不動産を「相続させる」と書いた場合
所有権移転登記は「遺贈」として扱われます。
遺言書を書くときのポイント②
「遺言執行者」を決める
遺言書で遺言執行者を決めておけば
相続手続きが円滑にできるようになります。
遺言執行者は遺言書に書かれている内容に従って相続手続きを行います。
・財産に関する相続手続きの場合、遺言執行者を決めなくても実行することはできますが、遺言執行者を決めておいた方が相続手続きを円滑に行うことができます。
・遺言書がない場合、相続財産は、相続人全員の協議により分割されます。
その時に、遺言執行者を決めておくと、相続人全員の同意を得なくても相続手続きができるようになります。
・遺言執行者は1人だけでもいいですし、複数人でも大丈夫です。
・遺言執行者には未成年や破産者がなることができません。
・相続人は相続の利害関係者になるため、相続人を遺言執行者にするとトラブルが発生する可能性が高いです。相続人執行人を選定するときには相続人以外の第三者や行政書士などの専門家を選びましょう。
遺言書で遺言者を指定する方法
「 遺言者福井太郎は、この遺言の執行者として、
福井県福井市○○1丁目2番3号在住の 遺言 三郎を指定する。」
遺言書を書くときのポイント③
財産の指定方法
遺言書で財産を相続させるときに、財産を指定する方法には大きく分けて2通りあります。
1.財産を特定する。
2、財産を割合で分ける。
1.財産を特定する。
預貯金の場合、どこの預貯金か特定できるようにかきます。
たとえば、
「 次に記載の預貯金を 妻 高木花子に相続させます。
銀行名 福井中央銀行
支店 松本支店
口座 普通預金口座
口座番号 123456789」
2.財産を割合で分けます
・財産を割合で指定すると、プラスの財産だけでなく、
マイナスの財産も相続することになります。
プラスの財産
不動産(土地、建物)、預貯金、現金、株券、有価証券、自動車、貴重品など
マイナスの財産
借金、負債、ローンなど
・割合で財産を分ける場合は、すべての受遺者でもできますし、一部の受遺者でもできます。
また、すべての財産についてできますし、一部の財産でもできます。
財産を割合で分ける場合の例
「 妻 高木花子に相続財産の3分の2を相続させる」
遺言書を書くときのポイント④
遺言書が複数枚になる場合
相続財産が多意場合や相続人が多い場合遺言書が2枚以上になるときがあります。
そういうときには
・用紙と用紙との間に契印を押します。
・このときに使う判子は遺言書に捺印するときと同じものを使います。
・契印を押すことによって、2枚以上の遺言書がつながっていることが証明されます。
遺言書に書く内容が多い場合は、
・大きめの用紙1枚に書くようにしましょう。
・用紙の大きさは民法で決まっていません。
・用紙が2枚以上になるとトラブルが発生するかもしれないので、
できるだけ1枚に収まるようにしましょう。
遺言書を書くときのポイント⑤
封筒に入れて保管する場合
・この封筒の中に遺言書が入っていることがわかるように表面に「遺言書」あるいは「遺言書在中」と書きましょう。裏面には遺言者の名前、日付を書きます。
・遺言書は封筒に入れないといけないというきまりはありませんが、遺言書が汚れたり、破れるのを防ぐことができます。
・遺言書に書かれている内容が実行されるように 「私の死後、この封筒を開けずに家庭裁判所に提出し、検認の手続きを受けてください。」と書きます。
・遺言書の内容を秘密にしたい場合は 家庭裁判所の検認を受ける前に開封されること防ぐために、封筒の裏面に開封現金に記入し、封印をします。
※ 封筒を開封されても遺言書は無効にはなりませんが、封筒を開封した人は5万以下の過料が課せられます。
遺言書の書き方の注意点
遺言書は自分が亡くなったときに、自分の財産について法的効力を発せさせる文書ですので、書き方が間違っていたり、あいまいに書いてしまうと、相続手続きに支障が出て法律的に無効になってしまうことがあります。
自分が死んだ後、預貯金を子供に残すときに
・自分の預貯金は、子供に与える。
・自分の預貯金は、子供に譲る。
・自分の預貯金は、子供に渡す。
・自分の預貯金は、子供のものとする。
と書くと、遺贈とみなされてしまいます。
このとき、「自分の預貯金は、」ではなく「自宅の不動産は、」の場合は、不動産を受け取る人が相続人であったとしても、不動産登記手続きをする必要があり、このとき、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
法定相続人に財産を引き継ぐときは
・自宅の不動産は、子供に相続させる。
と書きましょう。
このように書くと、「相続分の指定」となりますので、登記手続きをその人がひとりでできるようになります。このときは他の相続人の印鑑証明書は必要ありません。
なお、相続人ではない人が財産を引き継ぐときは「遺贈」だけになります。
遺言書を書き直す
遺言書は何度でも書き直すことができます。
たくさん訂正したときや、事情が変わったときなど、理由を問わず書き直すことができます。
遺言書を書き直した場合、日付の新しい遺言書が有効となります。
古い遺言書があると、トラブルの元になる可能性があるので破棄したほうがいいです。
家族信託の小冊子を作成しました。

