死亡一時金はいつもらえるのか
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今回は、死亡一時金はいつもらえるのかについて解説いたします。
国民年金の保険料を3年以上納めていた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らない状態でなくなられたときは、優先順位の高い遺族の方は、死亡一時金を受け取ることができます。
<死亡一時金の受給要件>
亡くなられた方
・第1号保険に加入していて、36月以上保険料を支払っていた
・老齢基礎年金または、障害基礎年金の支給を受けたことが無い
受給対象者
・亡くなられた方と生計を同じくしていた家族
・遺族年金を受けることができない
・死亡日において胎児であった子が生まれた日において、その子または、死亡した方の妻が遺族基礎年金を受けることができるようになったときは受給することができません。
受給順位
・① 配偶者 ② 子 ③ 父母、④ 孫、⑤ 祖父母、⑥ 兄弟姉妹、
申請期限
・なくなられた日の翌日から2年以内
<請求方法>
請求先
・亡くなられた方の住所地の市区町村役場の年金課、または最寄りの年金事務所
提出する書類
・国民年金死亡一時金請求書
添付書類
・請求者の年金手帳
・故人と請求者の続柄を証明できる戸籍謄本
・世帯全員の住民票など
・請求者名義の預金通帳
・印鑑
死亡一時金を受け取れる時期
死亡一時金は、請求や必要書類を提出してから1か月ほどで受け取れることが多いです。
ただし、請求書の不備や加入記録の整備などが必要になった場合は、2か月ほどかかることもあります。
詳細につきましては年金事務所か市区町村役場の年金課に確認お願いします。
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タグ : 住民票, 印鑑, 受給順位, 国民年金, 国民年金死亡一時金請求書, 市区町村役場の年金課, 年金事務所, 年金手帳, 戸籍謄本, 死亡一時金, 老齢基礎年金, 障害基礎年金, 預金通帳
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