相続財産とは
亡くなられた方が保有していた現金・預貯金、土地・建物などの不動産、有価証券などのすべてのプラスの財産と借金や滞納金やローンなどのすべてのマイナスの財産のことを言います。すべての相続財産をリスト化して、財産状況をわかるようにしたものが相続財産目録といいます。相続財産目録は相続税の申告をするときに必要となります。
プラスの財産
・現金や預貯金
・株券などの有価証券 株式、国債、社債、ゴルフ会員権等
・不動産 土地・家屋
・不動産上の権利 賃借権、抵当権など
・動産 自動車、貴金属、骨董品、家財家具など
・その他債権 売掛金、 貸付金、損害賠償請求権など
・知的財産権 著作権など
・生命保険金 故人が受取人の場合のみ
・電話加入権
など

マイナスの財産
・負債 借金・ローン など
・保証債務 原則として相続する
・損害賠償債務 不法行為、債務不履行など
・公租公課 未納の税金など
・買掛金 営業上の未払い代金など
相続財産とみなされないもの
・祭祀財産 墓地、仏壇、位牌、遺骨など
・香典 葬儀費用
・生命保険金 故人以外が受取人のもの
・死亡退職金 埋葬料
・その他 故人にのみに帰属する一身専属権などの権利
相続財産の中には民法では遺産に入らないけれど、税金の計算上では遺産に含まれるものがあります。該当するものは以下のようなものになります。
・生命保険の死亡保険金
・死亡退職金
・生前贈与した財産
・相続人ではない人に遺言で遺贈した財産
・未支給年金
・高額療養費および高額介護費の還付金
これらの財産については、あらかじめ誰のものか決まっている財産になります。みんなで話し合って、誰が相続するか決める財産ではありませんが、相続税がかかる場合だけ、税務署に申告する必要があります。
不動産についても同じようなことがあり、税金の申告の時には、土地の評価額は小規模宅地の特例が適用される場合は、実際の土地の値段より低い評価額になります。
仏壇・仏具の相続について
家系図、仏壇、位牌、墓石、墓地などの祭祀財産は相続財産にはなりません。
地域などの慣習などに従って誰かが引き継ぐことになっています。
この引き継ぐ人を遺言書で指定することができます。
相続人でも、第三者でも指定することができます。
祭祀財産を引き継いだ人は、
お墓参りをしなければならないとか、
法要をしなければいけないという義務はありません。
その人に任せられますので、やってくれそうな人に引き継いでもらったほうがいいです。
相続財産の調査について
・亡くなられた方の財産を調査するのはとても大変です。
・現金、預貯金、不動産、株券、有価証券、宝石、貴金属、絵画など換金できる物はすべて相続財産になります。
・財産探しの手がかりになるものには以下のようなものがあります。
- 財布
- 金庫、貸金庫
- 預金通帳
- キャッシュカード
- 固定資産税の納税通知書
- 金融機関などからの郵便物
- 亡くなられた方の住宅や小屋
- パソコンやスマートフォン
・死亡保険金と死亡退職金は状況によっては相続財産になったりならなかったりしますので、注意が必要です。
死亡保険金の場合
- 故人が保険料を負担し、契約者だった場合・・・相続財産になります。
- 故人以外の人が契約者の場合・・・相続財産になりません。
死亡退職金の場合
- 故人の生前、あるいは無くなられてから3年以内に金額が確定した死亡退職金・・・相続財産になります。
- 故人の死後3年以降に金額が確定した死亡退職金・・・相続財産になりません。
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