財産目録とは

亡くなられた方が残したプラスの財産、マイナスの財産、相続財産とみなされないものを種類ごとに一覧化して、相続財産の状況を明確にしたものです。形式などについては特に決まりはありません。財産目録は相続税の申告、あるいは相続税の給付額を明らかにするときに必要な資料となります。相続税の申告が必要となったときには、申告書の中には、相続財産の一覧を添付する必要があります。

財産目録について

遺言書がないときや遺言書で指定がないときは、遺産分割で相続人全員の合意があれば、自由に遺産を分割することができます。

家や土地などの不動産は、相続人で共有するという選択をすることができます。
しかし、実際には法定相続分の割合を参考にして、遺産を分割していることが多いです。
そのため、どんな遺産がどれだけあり、どれぐらいの価値があるのか調査する必要があります。調査してまとめたものが財産目録と言います。

遺産を調査して財産目録を作成すると、遺産の全体像を把握できるようになります。
不動産や預貯金のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も記入します。

換金ができるものはすべて相続財産となります。遺産分割協議が終わった後に新しい相続財産が出てきた場合は、遺産分割協議をやり直すことができない場合がありますので気をつけてください。

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財産目録について

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