もし、亡くなられた人に相続人がいなかったら、その人の財産はどうなってしまうのでしょうか。誰にも引き継がれず破棄されてしまうのでしょうか。
亡くなられた方に相続人がいなかった場合について
説明していますので、参考にしていただけると幸いです。
相続人が不明な場合
相続人が不明なは、相続財産は一度法人化されます。
その後、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続人捜索手続きを行います。
同時に、相続財産の管理、清算手続きを行います。
相続人がいないことが確認取れたときは
生前、被相続人の特別縁故者に一定の要件を満たしている場合、
相続財産が与えられ、特別縁故者による財産分与の請求が可能になります。
特別縁故者による財産分与請求とは、相続人でない人でも、特別に相続人と縁故が会ったものについては、相続財産の全部または一部を取得できる制度です。
特別縁故者の例
① 内縁の夫や妻
② 同居して療養看護などの世話をしていた人
③ 被相続人と親密な交流があった人

※ 遠い親戚であるとか、近所付き合いがある友人や知人であるといった理由だけでは特別縁故者としては認められない可能性が高いです。
・特別縁故者の認定や財産分与の額は家庭裁判所で決めるので、財産分与請求どおりにいくわけではありませんので注意してください。
それでも財産が残る場合は、相続財産は国のものとなります。
相続人がいるかどうかわからないとき
相続人 がいるかどうかわからないときは、
相続財産は一度法人化されます。
その後、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続人捜索手続きを行います。
同時に、相続財産の管理、清算手続きを行います。
相続人 がいないことが確認取れたときは
生前、被相続人の特別縁故者に一定の要件を満たしている場合、
相続財産が与えられます。
それでも財産が残る場合は、相続財産は国のものとなります。
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