家族信託契約をするときには3つの注意事項があります。
① 家族信託は「契約」という法律行為です。そのため、親御さんが認知症などにより、医師判断能力が亡くなると、家族信託契約をすることが出来なくなります。家族信託契約をするためには、親御さんが元気なうちに行う必要があります。
② 受託者となる子が、親御さんの財産を管理することになりますが、この信託財産は、受益者である親御さんの財産であり、この財産ではないので、混同しないように気をつける必要があります。
③ 受託者がマンション等の財産を管理する場合は、マンションの家賃等の信託財産から得られる利益は、マンションなどの管理者である受託者の手元に入ってくるが、この利益は、受益者である親の収入となりますので、家族信託をする前と同じように親の確定申告が必要になります。

家族信託の小冊子を作成しました。

