親御さんや親戚のため、またはご自身の将来のために成年後見制度を理解したい、という方が増えているようです。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が衰えてしまった方がいる場合、生活を保護するための援助者を家庭裁判所が選んで後見人となり、判断能力低下した方の財産を保護したり、、代わりに法律行為をしてご本人を法律的に支援する制度のことです。

成年後見とは

成年後見制度の種類

任意後見制度

判断能力が不十分になる前に、将来のために、誰にどのように支援してもらうか等についてあらかじめ契約で決めておくことが出来る制度です。

法定後見制度

判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申し立てして後見人(援助者)をつけてもらうことが出来る制度です。家庭裁判所の審判によって後見人が選ばれますが、親御さんの判断能力によって、成年後見、保佐、補助に分かれます。

成年後見

・判断能力

 ほとんど判断することが出来ない。

・成年後見人の権限

 非常に広範囲な代理権、取消権、

保佐

・判断能力

 著しく不十分である。

・保佐人の権限

 包括的な同意権、取消権

 必要な範囲での代理権

補助

・判断能力

 不十分である。

・補助人の権限 

 必要な範囲での同意権、取消権、代理権

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