受益者死亡後の登記簿
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受益者がなくなった時は
ケース1:本人(受益者)が亡くなった時点で信託契約を終了して、信託財産として設定されていた不動産を相続財産に戻して、相続人に渡します。相続人が相続登記をして新たな所有者として登記簿に記載されます。
ケース2:新しい受益者(第2受益者)を設定して、信託目録の受益者欄に記載します。
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