当選商法って何?
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当選商法とは、「当選しました」「景品があたりました」「あなただけが選ばれました」などと消費者を喜ばせて、高額な商品やサービスを売りつける商法です。
当選商品を受け取るために、何かのサービスに登録したり、何らかの出費が必要だったり、結局は単なる販売であることがほとんどです。
「プレゼント」「限定」「無料」などという言葉は、消費者を呼び寄せるためのエサです。「今だけ」「先着」などと契約を急かされることもあります。
何も知らされずに会場に連れて行かれたり呼び出されたりして契約を結んだ場合は、
特定商取引法の8日間のクーリング・オフ制度を適用することができます。
また、8日間が過ぎた後でも、騙されて契約をされた場合は、契約を取り消しできる可能性があります。
クーリングオフの適用ができない場合は、一度、消費生活センターに相談してみてください。
断っているのになかなか帰らせてくれなかったり、、しつこく勧誘され、帰りたいために仕方なく契約したな場合は、クーリング・オフ期間を過ぎていても、契約を取り消しできる可能性があります。
当選商法も悪徳商法のひとつです。対策をしてひっからないように気を付けてください。
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