相続放棄をされた場合はどうしたらいいですか?
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相続放棄についての問い合わせ
私は介護用品を販売しています。
先日弊社の介護用品を使われていたが亡くなりました。
後日、生前に販売していた介護用品の代金を集金に伺ったところ、
「現在相続放棄の手続き中なので、何も支払うことができない。」と遺族の方から言われました。
担当の行政書士から、
「何か支払いをしてしまうと、相続の承諾になり、相続放棄ができなくなる。そのため、すべての支払いについては
断ってくださいと」と言われたそうです。
請求総額は約10万円で個人の請求金額は1万円程度、その他は介護保険から支給される案件の商品です。
しかし、申請書類の手続きも出来なくなるので、代金を集金することができなくなるのでしょうか?
相続放棄についての回答
相続放棄をされるのは、亡くなられた方の配偶者と子供でしょうか?
第一順位の相続人が相続放棄をした場合は、
第二順位の相続人が相続人になりますが、すでに親や祖父母が亡くなられている場合は、第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人になります。
先順位の相続人が相続放棄をした場合は、次の相続人が確定した時にその相続人に請求してください。
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