家族信託 30年ルールとは
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今回は家族信託の30年ルールについて解説いたします。
受益者連続型信託を利用すると、自分の相続だけでなく、その後の相続についても相続財産を受け取る人を指定することができます。
しかし、この受益者連続型信託については期限があります。
信託法第91条は、受益者連続型信託の効力について規定しています。
この条文では、受益者連続型信託をする場合、信託された時から30年を経過した後に、前の受益者が死亡したことによって、受益権を取得した者が死亡するまで効力を有すると規定しています。
そのため、信託がされた時から30年を経過した後は、受益権の新たな承継は1度しか認めらず、30年経過後に新たな受益者になった方が死亡した時点で強制的に信託は終了することになります。
このことを家族信託の30年ルールといいます。
第九十一条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
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