ここでは家族信託の受益者について解説いたします。
受益者は信託財産から発生した利益を受ける権利を持っている者のことです
(受益債権)。
委託者によって家族信託契約の中で受益者が指定されます。
その家族信託契約の中で受益者に指定されたものは受益債権を有します。
そのため、受益者は、自分で意思表示しなくても受益者になることができます。
ただし、家族信託の契約書の中で、委託者により、受益者による受益権の取得の意思表示が必要と条件等が設定されている場合には、受益者の意思表示が必要となりますので気を付けてください。
受益者は委託者本人、委託者以外の個人、株式会社、有限会社などの法人でもなることができます。
受益者に与えられる受益権は債権の一種として譲渡・売買をすることも可能です。
胎児や将来生まれる現在未存在の子孫でも受益者になることができます。
また、受益者は2人以上の複数人でもなることができます。
受益者は複数人同時に受益権を取得させることができますが、順番に取得させることもできます。
ただし、受益権の譲渡・売買には税金が関与しますので注意が必要です。
また受益者は受益債権を有するだけではありません。
受益債権を守るために複数の権利も有しています。
家族信託の受託者は信託財産を管理・運用・処分をし利益を発生させる事務をします。
受益者は受託者に対して、受託者の解任・選任など様々な権利を持っています。
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