家族信託で相続税対策ができる
今回は家族信託と相続税対策ができる。について解説いたします。
家族信託の場合、家族信託契約書で、定めた当初の受益者が死亡した場合当初受益者の地位を引き継ぐ人が記載されていることが多いです。
当初の受益者が死亡して、後継受益者が信託契約により受益者の地位を
引き継いだ場合は、相続税がかかります。
家族信託では、認知症対策や相続対策など財産の継がせ方について
自由な設計をすることができますが、原則受益者に課税されますので、節税対策をすることはほぼできません。そのため、相続税対策も難しいです。
しかし、家族信託を使っても、ほとんどの相続税、贈与税、
所得税の節税策を使うことができます。
そのため、家族信託の仕組みを使えば、世代を超えた節税の仕組みを
作ることができます。また、認知症等により節税計画がストップしてしまうことも防ぐことができる場合があります。
詳しくは税理士にと相談してください。
家族信託の小冊子を作成しました。


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