軽い認知症患者の相続には注意が必要です。認知症の程度によっては、遺産分割協議への参加や相続放棄が困難になる可能性があります。また、成年後見制度の活用が必要になる場合もあり、後見人への報酬が発生するなど、使いづらい面もあります。さらに、生前の遺言書作成や家の名義変更にも留意が必要です。認知症の相続人がいる場合、様々な問題が生じる可能性があるため、適切な対策を講じることが重要です。

軽い認知症患者の相続
軽い認知症患者の相続

認知症患者の相続における注意点

認知症の人が相続人になった場合、様々な問題が生じる可能性があります。本記事では、そうした問題点と対策について詳しく解説します。

遺産分割協議への参加が困難

認知症の相続人は、遺産分割協議に参加して自分の意思を表明することが難しくなります。他の相続人が勝手に代筆しても無効で、罪に問われる恐れがあります。

相続放棄ができない

認知症の相続人は、自らの意思で相続放棄をすることができません。相続人としての地位を放棄することができず、相続財産の管理に苦慮することになります。

成年後見制度の活用が必要

認知症の相続人がいる場合、成年後見制度を利用して遺産分割協議を行う必要があります。ただし、後見人が親族以外に選ばれる可能性が高く、後見人への報酬も発生するなど、使いづらい面もあります。

生前の遺言書作成が重要

認知症の相続人がいる場合、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書があれば、相続人の意思を明確に示すことができ、遺産分割の際の争いを避けられます。

家の名義変更にも注意が必要

認知症の親の場合、家の名義変更ができなくなる可能性があります。名義変更の手続きが困難になるため、事前に対策を立てておく必要があります。

その他の留意点

認知症患者が相続人になった場合の問題点として、上記の5点以外にも以下のようなことが考えられます。

    認知症の人は遺産分割協議に参加できない
    家族でも勝手に代理で遺産分割協議を進められない
    認知症の人は相続放棄もできない
    成年後見制度を利用する必要がある
    後見人への報酬が発生する


    認知症の相続人がいる場合、様々な問題が生じる可能性があります。被相続人が生前に遺言書を作成したり、成年後見制度を活用したりするなど、適切な対策を講じることが重要です。本記事では、これらの問題点と対策について詳しく解説しました。ご参考にしていただければ幸いです。

    軽い認知症患者の相続のまとめ

    軽い認知症の人が相続人になった場合、遺産分割協議や相続手続きを進めるのが困難になる可能性があります。認知症により判断能力が低下すると、法的な行為ができなくなるためです。対策として、家族信託の活用、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の加入などが考えられます。すでに認知症の人が相続人になってしまった場合は、症状の診断、法定相続割合に基づく遺産分割、成年後見制度の活用などが対処法となります。軽い認知症でも遺言能力の判断基準を満たさない可能性があるため、早めの対策が重要です。

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